表彰・助成システム

表彰関係規定

1.日本野生動物医学会賞規定

目的

第1条 日本野生動物医学会賞(以下学会賞と呼ぶ)は、野生動物医学に関する学術研究、教育あるいは技術向上に顕著な功績をおさめ、野生動物医学の発展に多大な貢献をした日本野生動物医学会正会員(以下学会員と呼ぶ)を対象とし、以下の選考手続きを経て選ばれた個人に授ける。

選考委員会

第2条 学会賞選考委員会を置く。学会賞選考委員会は、学会員の推薦に基づき、学会賞候補者を選定し、日本野生動物医学会理事会(以下理事会と呼ぶ)に推薦する。

選考委員

第3条 日本野生動物医学会長(以下会長と呼ぶ)は会員1名を選考委員長に指名する。選考委員長は選考委員として適切と思われる者を学会員の中から選任し、理事会の承認を得て任命する。選考委員の任期は1年度であるが、継続や再任を妨げない。

応募要領の告示

第4条 会長は学会賞選考が行われる旨をホームページ上で事前に告示する。

対象者

第5条 学会賞対象者は以下の要件を満たすものとする。
(1)野生動物医学に関する学術研究、教育あるいは技術向上に顕著な功績をおさめ、野生動物医学の発展に多大な貢献をした者であること。
(2)選考の行われる年度を含めて5年度以上の学会員歴があること。

申請手続

第6条 学会員は選考の前年度3月末までに推薦理由書(様式は特に定めないが業績目録を含むものとする)を添えて学会賞候補者の推薦を行う。学会賞候補者は他薦とする。

選考

第7条 学会賞選考委員会は充分な期間をかけて慎重な審議を行い、学会賞候補者1名を理事会に推薦する。理事会は無記名投票を行い、投票総数(保留を除く)の5分の4以上の賛成が得られた者を学会賞授賞者と決定する。決定は、速やかに事務局から受賞者に通知する。理事が選考の対象者となった場合、その理事は選考の審議からはずれるものとする。

授与

第8条 会長は、受賞者決定後の直近の日本野生動物医学会大会(以下大会と呼ぶ)の総会において学会賞の授与を行う。受賞者には賞状及び記念品を贈呈する。

選考結果の公表

第9条 会長は受賞者決定後の直近の大会の総会において選考結果を報告する。

授賞論文

第10条 受賞者は,授賞の趣旨を踏まえた論文を執筆し、「日本野生動物医学会誌 Japanese Journal of Zoo and Wildlife Medicine」に投稿する。

改正

第11条 この規定は、理事会の決議によって変更することができる。

附則

この規定は、2015年4月1日から施行する
この規定は、2019年8月30日から施行する

2.日本野生動物医学会奨励賞規定

目的

第1条 日本野生動物医学会奨励賞(以下奨励賞と呼ぶ)は、野生動物医学の発展に寄与する優れた研究活動を展開し、今後の活躍が期待される若手の学会員の中から、以下の選考手続きを経て選ばれた個人に授ける。

選考委員会

第2条 日本野生動物医学会奨励賞選考委員会(以下奨励賞選考委員会と呼ぶ)を置く。奨励賞選考委員会は、毎年若干名を授賞候補者として選定し、理事会に推薦する。

選考委員

第3条 会長は会員1名を選考委員長に指名する。選考委員長は選考委員として適切と思われる者を学会員の中から選任し、理事会の承認を得て任命する。選考委員の任期は1年度であるが、継続や再任を妨げない。

応募要領の告示

第4条 会長は、奨励賞選考が行われる旨をホームページ上で事前に告示し、応募に関する要領を周知する。

対象者

第5条 奨励賞対象者は以下の要件を満たすものとする。
(1)野生動物医学に関して優れた研究業績を上げ、野生動物医学の発展に今後寄与することが期待される若手研究者であること。
(2)選考の行われる年度の3月31日において40歳未満であること。
(3)選考の行われる年度を含めて3年度以上の学会員歴があること。

申請手続

第6条 奨励賞の応募は、自薦及び他薦とする。応募者は応募要領に従い、奨励賞選考委員会に対して、選考対象となる業績を添付して申請をおこなう。

選考

第7条 選考委員は、選考対象業績を検討して評価点を付け、選考委員会でこの結果を集計する。選考委員長は委員会の評価に基づき、評価点合計の高いもの若干名を日本野生動物医学会奨励賞授賞候補者として決定し、理事会に推薦する。この推薦を受け、理事会は授賞者を決定する。決定は、速やかに事務局から受賞者に通知する。

授与

第8条 会長は大会の総会において奨励賞の授与を行う。受賞者には賞状及び記念品を贈呈する。

選考結果の公表

第9条 選考委員長は受賞者決定後の直近の大会の総会において選考結果を報告する。

授賞論文

第10条 受賞者は,授賞の趣旨を踏まえた論文を執筆し、「日本野生動物医学会誌 Japanese Journal of Zoo and Wildlife Medicine」に投稿する。

改正

第11条 この規定は、理事会の決議によって変更することができる。

附則

この規定は、2015年 4月 1日から施行する
この規定は、2019年 8月30日から施行する

3.日本野生動物医学会論文賞規定

目的

第1条 日本野生動物医学会論文賞(以下論文賞と呼ぶ)は、「日本野生動物医学会誌 Japanese Journal of Zoo and Wildlife Medicine」に掲載された研究論文の中から、以下の選考手続きを経て選ばれた優れた研究論文に授ける。

選考委員会

第2条 日本野生動物医学会論文賞選考委員会(以下論文賞選考委員会と呼ぶ)を置く。論文賞選考委員会は、毎年、数編以内の研究論文を授賞候補論文として選定し、理事会に推薦する。

選考委員

第3条 論文賞選考委員会の長(以下選考委員長と呼ぶ)には「日本野生動物医学会誌」編集委員長があたる。選考委員は「日本野生動物医学会誌」編集委員とする。

対象論文

第4条 論文賞対象論文は、前年の「日本野生動物医学会誌」に掲載された原著又は短報のうち、原則として以下の要件を満たす研究論文数編以内とする。
(1) 論文内容が新しい発見、新しい研究技術又は新しい考え方を含んでいること。
(2) 論文内容が野生動物医学の発展に大きく貢献することが期待されること。
(3) 論文内容が高い国際的評価又は社会的評価を受けることが予想されること。
(4) 論文構成及び文章表現が学術論文として的確であること。
(5) 著者に少なくとも1名の論文掲載年度の学会員が入っていること。

選考

第5条 選考委員長を除く各選考委員は、分野に偏らずに最もふさわしいと考えられる論文を選び、その論文に関する評価を選考委員長へ報告する。選考委員長はその評価に基づき、数編以内の論文賞授賞候補論文を選ぶ。一方、選考状況によっては該当する授賞候補論文がないと判断することもできる。選考委員長は授賞候補論文を理事会へ推薦する。この推薦を受け、理事会は授賞論文を決定する。決定は、速やかに事務局から論文の代表著者に通知する。

授与

第6条 会長は大会の総会において論文賞の授与を行う。受賞論文の代表著者に賞状(会員である著者全員を受賞者とし各人の賞状を一括して授与する)及び記念品を贈呈する。

選考結果の公表

第7条 選考委員長は、受賞者決定後の直近の大会の総会において選考結果を報告する。

改正

第8条 この規定は、理事会の決議によって変更することができる。

附則

この規定は、2015年4月1日から施行する。

4.日本野生動物医学会大会ポスター賞規定

目的

第1条 日本野生動物医学会大会ポスター賞(以下ポスター賞と呼ぶ)は、毎年の大会(以下大会と呼ぶ)において、優れたプレゼンテーションを行ったポスター発表者に授ける。

種別

第2条 ポスター賞は、最優秀ポスター賞と優秀ポスター賞の2種類とする。

選考委員会

第3条 会長は、大会実行委員会と協議の上、大会ごとにポスター賞選考委員会(以下選考委員会と呼ぶ)の有無を決定する。選考委員会は、授賞者数と選考基準及び選考細則を定め、ポスター賞の選考を行う。

選考委員

第4条 選考委員長及び選考委員は、大会実行委員会が推薦し、理事会の承認を得て任命する。選考委員の総数は、必要に応じて決定する。

応募要領の告示

第5条 会長は、ポスター賞選考が行われる旨をホームページ上で事前に告示し、応募に関する要領を周知する。

対象者

第6条 ポスター賞対象者は以下の要件を満たすものとする。
(1)大会において内容や表現方法が優れたポスター発表を行ったもの。
(2)日本野生動物医学会員であること。

申請手続

第7条 ポスター賞の応募者は応募要領に従い、大会実行委員会に対して、応募を申し込む。

選考

第8条 選考委員会は、選考基準と選考細則に基づき選考を行う。なお、ポスター発表が行われない大会では選考を行わない。

授与

第9条 会長は大会期間中にポスター賞の授与を行う。最優秀ポスター賞および優秀ポスター賞受賞者には賞状及び記念品を贈呈する。表彰式においては代理者への授与を認める。また表彰式欠席者に対しては、後日賞状と記念品を送付することとする。

選考結果の公表

第10条 選考委員長は「Zoo and Wildlife News」誌上で選考の経過を報告する。

改正

第11条 この規定は、理事会の決議によって変更することができる。

附則

この規定は、2015年 4月 1日から施行する。

5.日本野生動物医学会功労賞規定

目的

第1条 日本野生動物医学会功労賞(以下、功労賞と呼ぶ)は、研究業績に限らず日本野生動物医学会あるいは野生動物医学の発展に寄与・貢献した個人又は団体を顕彰するものである。功労賞は、学会員のみならず、非学会員、元学会員又は故人にも授与できる。

選考委員会

第2条 功労賞選考委員会を置く。功労賞選考委員会は、学会員の推薦に基づき、功労賞候補者を選定し、理事会に推薦する。

選考委員

第3条 会長は、会員1名を功労賞選考委員長(以下選考委員長と呼ぶ)として指名する。選考委員長は選考委員として適切と思われる委員を学会員の中から選任し、理事会の承認を得て会長が任命する。選考委員長及び選考委員の任期は1年度であるが、継続や再任を妨げない。

応募要領の告示

第4条 会長は功労賞選考が行われる旨をホームページ上で事前に告示する。

申請手続

第5条 学会員は選考の前年度3月末までに推薦理由書及び関連資料(様式は特に定めない)を添えて功労賞候補者の推薦を行う。功労賞候補者は他薦とする。

選考

第6条 功労賞選考委員会は十分な審議を行い、選考委員の3分の2以上の賛成が得られた者を功労賞授賞者として理事会に推薦し、理事会が決定する。理事会で功労賞授与が決定された場合、事務局はその旨を受賞者あるいは物故者の場合は推薦者に通知する。

授与

第7条 会長は受賞者決定後の直近の大会の総会において功労賞の授与を行う。受賞者には賞状を贈呈する。

受賞者の公表

第8条 選考委員長は、受賞者決定後の直近の大会の総会において選考結果を報告する。

改正

第9条 この規定は、理事会の決議によって変更することができる。

附則

この規定は、2015年4月1日から施行する
この規定は、2019年8月30日から施行する

若手研究者国際学会発表支援事業

 国際学会において野生動物医学研究の発表を希望する若手研究者(学生、研究生を含む)に対して、渡航費の経済的支援を行う