野生動物医学研究における動物福祉に関する指針

 野生動物医学会は,ここ数年来の野生動物医学の興隆と動物福祉への世界的な動きを視野に入れ,研究対象とする全ての野生動物をカバーする「動物福祉に関する指針」の策定が必要と判断した。研究対象となる野生動物の生命の尊厳とクオリティ・オブ・ライフ(QOL)を守るルールを成文化し指針としてここに提案する。この動物動物福祉指針に抵触する事象が認められた場合,関係者に対して積極的に改善を提言し,あるべき方向に改めるべく要請する。また,世の中の動物福祉における意識の変化に対応するため,一定期間ごとに見直しを行い,改定を重ね,より完全なものとする。

1.目的
 この指針は,野生動物および動物園動物を対象とする研究活動(収集,飼育,実験を含む)において,対象動物のQOLを確保するための基本原則を定め,さらに自然保護,動物の福祉および適正利用を目指す。
2.責務
 日本野生動物医学会(以下学会)に所属する会員は,本指針を誠実に履行し,遵守する義務を負う。
3.適用範囲
 この指針は,フィールド,動物園,大学等において行われる全ての野生動物を対象とした研究に適用される。
4.研究計画
 研究計画の立案に当っては,生態学および実験動物の専門家の意見を求め,研究が生態系および対象動物に及ぼす影響を最小限度にとどめる。
5.収集
 研究対象動物の収集にあたっては,次の各号に適合するものでなければならない。
  • 5-1.収集および収集の過程において、国内外の関連法令に抵触、違反しないこと。
  • 5-2.収集する動物の入手は適法であり、種の保存を十分考慮したものであること。
  • 5-3.収集する動物は、研究計画の中で、あらかじめ明らかな役割が与えられていること。
  • 5-4.性別、年齢、特質などが収集の目的および条件に合っていること。
  • 5-5.対象動物の運搬に際しては、可能な限り動物にストレスを与えない方法を採用すること。
6.飼育
 対象動物の飼育にあたっては,種の保存,動物福祉に配慮し,次の各号に適合するように努める。
  • 6-1.飼育にあたっては、可能な限りQOLを確保すること。
  • 6-2.動物の習性、生理に適合する飼育施設、設備、器具などが具備されていること。
  • 6-3.飼育および研究をするために必要な情報を保有していること。
  • 6-4.飼育管理は、その種について必要な知識、技術を習得したものによって行われること。
  • 6-5.適切な飼育管理、健康管理をするための諸条件を確保すること。
7.実験
 実験により,環境や個体群に及ぼす影響を最小限度にとどめ,次の各号に適合するように努める。
  • 7-1.実験者は、麻酔等の手段によって、動物に無用な苦痛を与えないように配慮すべきである。
  • 7-2.実験者の安全確保に配慮すること。
  • 7-3.実験を終了した動物の処置は、環境やもとの個体群への影響を配慮し、放獣や安楽死を含めて慎重に行う必要がある。
8.安楽死
 安楽死に際しては,対象動物のQOL,感染症の伝播防止などを考慮し,その必要性を獣医師が判断して,実施に際して動物福祉にかなった処置を行うこと。
9.関連法令の遵守など
 動物の収集,飼育,研究および安楽死にあっては,国内外の関連法令を正しく認識し,その遵守に努めること。
10.動物福祉委員会
 本指針の目的を達成するため,学会内に動物福祉委員会を設置するものとし,その内容については規則をもって別に定める。
11.改廃
 本指針の改廃は,理事会において決し,総会の承認を得なければならない。
12.付則
 本指針は2003年6月27日より施行する。